当団体について
About us
AS63800は遊ぶため、学ぶため、開発するため、公開するために
環境を提供、用意、長期運用するためにJPNICから割り当てを受けて活動しています。
定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この団体は、SERVER-G Group(サーバージーグループ)という。 (活動場所) 第2条 この団体は、主たる活動場所を東京都に置く。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 この団体は、インターネットへの接続性を提供し、遊ぶため、学ぶため、開発するため、公開するため、
環境を提供、用意、長期運用します。活動を通して、ネットワーク技術について『調査、学習、構築』をし、
技術者の育成を行うことを目的としています。
(活動の種類 及び 事業)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の活動、事業を行う。
(1) ネットワークの設計、構築、運用
(2) 固定IPを必要とするメンバーへのVPN提供
(3) 当団体に賛同する個人または団体への、インターネットへの接続性の提供
(4) 技術コミュニティとの交流
(5) 開発を支援する活動
第3章 会員
(種別) 第5条 この団体は、会員は次の2種とし、活動に賛同するメンバーとする。
(1) ネットワーク会員 この会の目的及び事業に賛同し、ネットワークの提供を受ける個人及び団体
(2) 賛助会員 この会の目的及び事業を賛助する個人及び団体
(入会)
第6条 会員の入会について、当団体の定める入会申込書により、申し込むものとする。
(経費等の負担)
第7条 ネットワーク会員は、当団体の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退会)
第8条 会員の退会について、当団体へ通知することにより、任意に退会することができる。
ただし、1週間以上前に予告しなければならないものとする。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当した際は、会員への警告のち、
3ヶ月以内に改善がなされなかった場合に除名することができる。
(1) 当団体の名誉を毀損する行為
(2) 通告なく、商用利用する行為
(3) 目的に反する行為
(4) 法令及び定款に違反する行為
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する際は、その資格を喪失する。
(1) 退会の通知をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 経費等を継続して3カ月以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の経費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。
第4章 総会
(種別) 第11条 この団体は、総会は次の2種とする。
(1) 通常総会 最低年1回開催する。
(2) 臨時総会 総会の判断が必要となった際に開催する。
(構成)
第12条 総会は、次の3種をもって構成する。
(1) ネットワーク会員で経費を支払っている者 ※任意参加
(2) 賛助会員
(3) グローバルASを持ち込んでいる者
(機能)
第13条 総会は、次の5項について議決する。
(1) メンバーの除名
(2) 定款の変更
(3) 年間収支決算
(4) 解散及び合併、残余財産の処分
(5) その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(定足数)
第14条 総会は、賛助会員及びグローバルASを持ち込み者の総数の2分の1以上の出席が
なければ開会することができない。
(議決)
第15条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決する。
(表決権等)
第16条 表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため総会に出席できない際は、あらかじめ通知された事項について書面又は
電子メール等の電磁的方法をもって表決することができる。
(議事録)
第17条 総会の議事については、次の5項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数
(書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名
第5章 会計
(構成)
第18条 当団体の資産は、次の4種をもって構成する。
(1) 設立時の財産
(2) 経費
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
(年度)
第19条 当団体の会計計算で使用する年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(剰余金の不分配)
第20条 当団体は、剰余金の分配を行わないものとする。
(収支決算報告)
第21条 当団体の収支決算報告について、毎事業年度終了後に作成し、書面又は電子メール等の
電磁的方法をもって報告するものとする。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第22条 定款を変更しようとするときは、総会に出席したメンバーの半分以上の議決を
得なければならない。
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第23条 次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(合併)
第24条 当団体が合併しようとするときは、総会においてメンバー総数の半分以上の議決を
得なければならない。
第7章 雑則
(法令の準拠)
第25条 この定款に定めのない事項は、その他の法令に従う。